栃木県日光市にある「とりっくあーとぴあ日光」を運営している会社です

経営理念

 一期一会
 まごころを笑顔に託し 一人一人のお客様を大切にする。
 笑顔と感謝。



経営基本方針

 地域の発展と活性化に貢献し共に飛躍する。
 人に喜びを与えるサービス。



『企業倫理行動指針』について

 近年、企業を取り巻く社会環境は大きく変化し、企業に対するコンプライアンス、すなわち法令遵守、企業倫理が強く求められる時代に変遷してまいりました。
 これは単にこれまでの経済成果だけを追い求めるといった価値観による企業経営だけでは、その姿勢が疑問視される社会環境、時代になったということです。
 当社は、研究開発型企業をモットーに、常に次代を先取し、提案型のグローバルサプライヤーを目指して企業活動を行ってまいりましたが、更なる発展、拡大をしていくためには、グローバル企業としての社会的責任を果たし、法令や企業倫理を遵守していかなければなりません。
 そのためには役員から従業員まで全ての者が、法令遵守・企業倫理に対する考えや対応を同じくして行動することが必要です。
 このことを踏まえ、当社では『 企業倫理行動指針 』を共有して、全役員・従業員がより一層の法令遵守・企業倫理の浸透を進めてまいります。



■前文 【企業倫理行動指針】

(1)お客様に対する指針
 1.私たちはすべてのお客様一人ひとりに対して、公正・誠実な対応を行ないます。
 2.私たちは魅力ある技術、商品、サービスと安全を常に提供いたします。
 3.私たちは社会倫理に反しない自由な企業間競争を致します。
 4.私たちはお客さまの情報管理については最大限の保護を図ります。

(2)株主・投資家に対する指針
 1.私たちは常に全ての株主に対する利益を考え、企業情報を積極かつ公正に開示し、
  企業活動の説明責任を果たします。
 2.私たちは企業の透明性を図り、株主総会、IR、広報活動を通じて、
  株主・投資家等と双方向のコミュニケーションを促進します。

(3)協力会社に対する指針
 1.私たちは全ての取引先と対等で公正な関係を維持し、
  客観的な基準に従った取引を行なってまいります。
 2.私たちは公正な市場競争倫理を逸脱する贈答・接待は排除いたします。
 3.私たちは不条理な慣習、馴れ合いには従いません。

(4)地域社会・一般社会に対する指針
 1.私たちは地域社会の文化や規範を尊重し広く社会に貢献してまいります。
 2.私たちは資源の有効活用、地球の環境保全に積極的に取り組んでまいります。
 3.私たちは反社会的勢力に対して一切の妥協はいたしません。

(5)社内統治に対する指針
 1.私たちは『倫理に反することが会社の最大の不利益』であることを確認いたします。
 2.私たちは不合理な差別、不条理な処遇を排し、安全で健康な職場環境を維持いたします。
 3.私たちは従業員一人ひとりの個性を尊重し、能力開発・教育を推進いたします。


  以 上


第1条(目的)
 この規程は、当社のコンプライアンス関する基本的事項を定め、
 当社の従業員等に対して『企業倫理行動指針』を普遍させるために作成する。

第2条(範 囲)
 この規程は当社の役員及び従業員(以下「従業員等」という)に対して適用する。

第3条(定 義)
 1.コンプライアンスとは、法令、会社規程類の遵守および企業倫理、
   社会規範等に反しない行動をいう。
2.役員とは、当社の取締役、執行役員、監査役をいう。
3.従業員とは、当社の業務に従事する全ての者(正社員、特殊勤務員、
  パートタイマー、人材派遣社員、アルバイト等含む)をいう。

第4条(企業倫理行動指針の遵守)
 従業員等は、企業倫理行動指針に基づいた行動をとらなければならない。
 また法令・規程類を常に確認・遵守するとともに不明確な場合は所属長又は
 関連部門に確認し適切に業務を遂行しなければならない。

第5条(規程類の更新管理)
 社内規程を作成している部門は、その規程にかかわる関係諸法令について常に
 改正等の情報収集に努め、少なくと1年に1度は改正の有無、規程更新の要否に
 つき見直しを行うものとする。

第6条(コンプライアンス最高責任者)
 人事総務本部管掌取締役は、最高責任者として、コンプライアンスに関する
 意識の向上に努め、コンプライアンス体制の確立および実践に努めなければならない。

第7条(コンプライアンス統括部署)
 1.コンプライアンスに関する取り組みの企画、立案、調整及び推進をするために、
   コンプライアンス統括部署を設置する。
 2.コンプライアンス統括部署は法務室とし、その統括責任者は
   人事総務本部管掌取締役とする。
 3.コンプライアンス統括部部署は、主に次に掲げる事項について検討、審議し、
   その結果をコンプライアンス最高責任者に報告する。
   また、必要に応じて当社の業務運営に関する勧告、是正等、必要な措置を行なう。
    1)コンプライアンスに関する相談・通報の対応に関すること
    2)コンプライアンスに関する基本方針、計画及び体制の策定に関すること
    3)コンプライアンスに関する教育・研修の計画の作成及び実施に関すること

第8条(役員及び従業員の義務)
 1.役員及び従業員は、企業倫理行動指針を行動規範とし、売上げや利益に比して、
   コンプライアンスを最優先として職務を遂行し、
   社会的良識に基づいて行動しなければならない。
 2.役員及び従業員は、他の従業員や特定の部門がコンプライアンスに違反する
   行為を行っていることを知ったとき、または適切な措置を執らないために
   コンプライアンスに違反する事態を招くおそれが生じた場合は、
   速やかに第12条に定める窓口に通報しなければならない。

第9条(免責の制限)
 役員及び従業員は、次に掲げることを理由として、自らが行った法令違反行為の責任を
 のがれることはできない。
  1.法令について正しい知識がなかったこと
  2.法令に故意に違反しようとする意思がなかったこと
  3.会社の利益を図る目的で行ったこと
  3.取引先・顧客等からの誘いを断れなかったこと
  4.上司からの指示を断れなかったこと

第10条(コンプライアンス違反に対する措置)
 コンプライアンス最高責任者は、コンプライアンス違反行為を行った者に対して、
 その程度に応じた必要な措置を行なうことが出来る。
 ただし、懲戒処分については行うことが出来ない。
 尚、コンプライアンス最高責任者は、賞罰審議会議へ付するべき該当事案と認められる
 可能性がある場合は、常務会へ報告し、その当否を仰ぐものとする。

第11条(従業員の知識、教育)
 1.当社はコンプライアンスの浸透を図るため、役員及び従業員に対しその教育を実施し、
   その教育内容、啓発手法については法務室において定めるものとする。
 2.コンプライアンス担当部署から教育を受けるように命じられた従業員は、
   必ず受講しなければならない。

第12条(相談・通報等)
 1.コンプライアンスに関する相談及び通報の窓口は法務室とし、
   コンプライアンスに関する情報収集、改善を行うため市光ホットライン及び
   セクハラ・パワハラ110番制度を設置する。
 2.市光ホットライン及びセクハラ・パワハラ110番制度に関する規定は別に定める。

第13条(コンプライアンスにおける規程の改廃措置)
 法務室は、現行の規程類が、法令に抵触またはコンプライアンス上問題がある場合、
 規程類の改正・新設・廃止などの必要的措置を主管部署に指摘し改廃を求めることができる。
 その場合、主管部署は、遅滞なく指摘された事項について吟味し必要な措置を
 行わなくてはならない。なお、その内容が高度な経営判断が必要とされる場合、
 主管部署は常務会へ報告し、その判断を仰ぐものとする。

附 則 この規程は平成21年1月1日より適用する。
  以 上



コンプライアンス規定

(総則)
第1条
 この規定は当社におけるコンプライアンスについて規定する。

(定義)
第2条
 この規定において「コンプライアンス」とは、法令(行政上の通達・指針等を含む)、
 社内規則及び企業倫理の厳守をいう。

(経営方針)
第3条
 会社は別に定める企業倫理行動指針に従い、コンプライアンスを経営の方針とする。

(社員の責務)
第4条
 社員は前条の方針をふまえ、法令を厳守することはもとより企業倫理を十分に認識し、
 社会人としての良識と責任をもって行動しなければならない。

(社員の禁止事項)
第5条
 社員は次に揚げる行為を行ってはならない。
  1.自ら法令及び社内規則に違反する行為
  2.他の社員に対して法令及び社内規則に違反する行為を指示・教唆する行為
  3.他の社員の法令及び社内規則に違反する行為を黙認する行為

(通報)
第6条
 社員は他の社員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、
 別に定める社内通用規則の定めるところに従い、
 速やかにコンプライアンス統括室に通報しなければならない。

(懲戒処分等)
第7条
 会社は第5条の規定に違反した社員を就業規則の定めるところに従い
 懲戒処分に付するとともに、会社に損害を与えた社員に対して損害の賠償を
 求めることができる。
 社員は次に揚げることを理由として責任を免れることはできない。
  1.法令について正しい知識がなかったこと
  2.法令に違反しようとする意思がなかったこと
  3.会社の利益を図る目的で行ったこと

(事前相談)
第8条
 社員は、自らの行為や意思決定が第5条に違反するかどうかの判断に迷うときは
 あらかじめコンプライアンス統括室相談窓口に相談しなければならない。


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